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432~435-2 連帯債権

連帯債権について

改正民法において、新しく規定されました連帯債権についてです。
470~472-4 債務の引受け

債務の引受けについて

改正条文は、6つあります。
709~724-2 不法行為

不法行為について

変更された条文は、3つです。
623~631 雇用

雇用について

改正点は、大きくわけると2点です。報酬についてと、解除、解約についてです。
587~592 消費貸借

消費貸借について

改正点は、5つあります。
549~554 贈与

贈与について

次の3点の改正があります。1 他人物贈与は有効であることを条文上表現しています 2 書面によらない贈与の「解除」 3 贈与者の担保責任、です。
632~642 請負

請負について

主な変更点は、3つ。1つは、仕事が中途で終わった場合の報酬についての規定をおいたところ。もう1つは、担保責任の規定の大幅な変更です。3つ目は、注文者の破産による請負人または破産管財人の解除権です。
400~422-2 債権総則

400条 特定物の引渡しの場合の注意義務

400~422-2 債権総則

404条 法定利率

参考 外部リンク 4月1日以降に訴訟提起するやつで改正前民法が適用される遅延損害金のよって書きサンプル置いときますね「・・・支払い済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払え。」— 半端...
400~422-2 債権総則

410条 不能による選択債権の特定

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