債務の引受けについて

改正条文は、6つあります。

併存的債務引受の要件及び効果

1項で、併存的債務引受の効果を規定しています。

470条 併存的債務引受の要件及び効果
 

抗弁を引き継ぐか

1項で、できると規定されています。2項では、引受人は、解除、取消しはできないと規定されています。

471条 併存的債務引受における引受人の抗弁等
 

免責的債務引受の要件及び効果

1項で、免責的債務引受の効果を規定しています。

472条 免責的債務引受の要件及び効果
 

抗弁を引き継ぐか

1項、2項の規定は、471条と同じです。引受人は、解除、取消しはできません。

472条の2 免責的債務引受における引受人の抗弁等
 

免責的債務引受の引受人が債務を履行したあとのはなし

これをもって、もともとの債務者に清算の請求はできない、ということが規定されています。

472条の3 免責的債務引受における引受人の求償権
 

免責的債務引受による担保の移転

1項ただし書きは、もともと設定されていた担保権の設定者の立場でお考えください。債務者が入れ替わるということは、担保権設定者にとってはリスクです、というところから考えるとよいと思います。

472条の4 免責的債務引受による担保の移転
 

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