贈与について

次の3点の改正があります。

贈与の対象

他人物贈与は有効であるため、これを条文上表現しています。実質的な変更ではありません。

549条 贈与
 

書面によらない贈与の解除

旧法の「撤回」の文言を「解除」としています。実質的な変更ではありません。

550条 書面によらない贈与の解除
 

贈与者の担保責任

担保責任は、債務不履行の一種として整備されたことをご確認ください。

贈与者には、契約の内容に適合した目的物を引き渡す義務が課せられています。

この、契約の内容に適合した目的物が引き渡されたかについての立証責任を転換しています。この立証責任の転換は、旧法の贈与者が担保責任を原則おわないことと対応しています。

551条 贈与者の引渡義務等
 

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