消費貸借について

改正点は、5つあります。

諾成的(要物契約でない)消費貸借に関する規定をおいた

諾成的消費貸借契約は、書面でする必要があります。物の引渡し前に契約が成立するため、改正法では、物の引渡し前に起きた事情についての規定も整備されました。

587条の2 書面でする消費貸借等
 

準消費貸借の規定を整備した

条文をご確認ください。消費貸借から生じた債務も準消費貸借契約の目的とすることができる、ということを表現しています。実質的な変更ではありません。

588条 準消費貸借
 

利息について

消費貸借契約では、利息は特約がなくても当然に請求できるのか?についての規定ができました。また、利息の始期についても規定されました。実質的な変更ではありません。

589条 利息
 

担保責任

担保責任の規定は、新法では債務不履行として整備されました。消費貸借の契約当事者のそもそもの債務はなにかをご確認ください。それが不完全な履行をなされた場合についての規定です。

590条 貸主の引渡義務等
 

消費貸借の目的物の期限前の返還

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができることを明確にしています。また、返還の期限よりも前に返還した場合についても規定しています。

591条 返還の時期
 

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