連帯債権について

新しく規定されました。

成立の要件、および効果 履行請求・弁済の絶対効

成立の要件は、債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって、というものです。

432条 連帯債権者による履行の請求等
 

更改・免除の絶対効

433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
 

相殺の絶対効

434条 連帯債権者の一人との間の相殺
 

混同の絶対効

435条 連帯債権者の一人との間の混同
 

その他、相対効

上記以外は相対効(他の連帯債権者に影響を及ぼさない)ですが、例外も規定してあります

435条の2 相対的効力の原則
 

連帯債権について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック

コメント

タイトルとURLをコピーしました