550条 書面によらない贈与の解除

新法(現行法) 旧法
 
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
 
 
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
 
契約締結が令和2年4月1日以後であれば、新法が適用される。

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