549条 贈与

新法(現行法) 旧法
 
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
 
 
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
 
契約締結が令和2年4月1日以後であれば、新法が適用される。

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