434条 連帯債権者の一人との間の相殺

新法(現行法) 旧法
 
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
 
 
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