新しく規定されました。
成立の要件、および効果 履行請求・弁済の絶対効
成立の要件は、債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって、というものです。
432条 連帯債権者による履行の請求等
更改・免除の絶対効
433条 連帯債権者の一人との間の更改又は免除
相殺の絶対効
434条 連帯債権者の一人との間の相殺
混同の絶対効
435条 連帯債権者の一人との間の混同
その他、相対効
上記以外は相対効(他の連帯債権者に影響を及ぼさない)ですが、例外も規定してあります
435条の2 相対的効力の原則
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