550条 書面によらない贈与の解除 549~554 贈与 2020.12.20 2018.02.22 新法(現行法) 旧法 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 契約締結が令和2年4月1日以後であれば、新法が適用される。 贈与について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
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