520条の7 指図証券の質入れ

新法(現行法) 旧法
 
第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
 
 
新設

365条
指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
 

 

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