520条の18 指図証券の規定の準用
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新法(現行法) | 旧法 |
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第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。 |
新設 471条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。 |
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第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。 |
新設 471条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。 |
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