520条の3 指図証券の裏書の方式

新法(現行法) 旧法
 
指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。
 
 
新設
 

 

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