520条の17 記名式所持人払証券の質入れ 520-2~520-20 有価証券 2018.02.24 新法(現行法) 旧法 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。 新設 シェアするツイートする
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