520条の2 指図証券の譲渡

新法(現行法) 旧法
 
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
 
 
新設
 
469条
指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
 

 

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