685条 組合の清算及び清算人の選任

新法(現行法) 旧法
 
(略)
2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
 
 
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
 

 

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