671条 委任の規定の準用

新法(現行法) 旧法
 
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
 
 
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
 

 

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