677条の2 組合員の加入

新法(現行法) 旧法
 
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
 
 
新設
 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました