640条 担保責任を負わない旨の特約 632~642 請負 2018.09.13 2018.02.19 新法(現行法) 旧法 削除 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 請負について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
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