423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

新法(現行法) 旧法
 
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
 
 
新設
 

 

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