423条の2 代位行使の範囲 新法 旧法(現行法) 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 新設 423~423-7 債権者代位権 2018.03.05 シェアするツイートする
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