423条の2 代位行使の範囲

新法(現行法) 旧法
 
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
 
 
新設
 

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