423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知 423~423-7 債権者代位権 2018.03.07 2018.03.05 新法(現行法) 旧法 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。 新設 シェアするツイートする
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