423条の2 代位行使の範囲
423~423-7 債権者代位権| 新法(現行法) | 旧法 |
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債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 |
新設 |
423~423-7 債権者代位権| 新法(現行法) | 旧法 |
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債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。 |
新設 |
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