435条の2 相対的効力の原則 432~435-2 連帯債権 2018.09.16 2018.03.04 新法(現行法) 旧法 第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。 新設 連帯債権について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
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