435条 連帯債権者の一人との間の混同 432~435-2 連帯債権 2018.09.16 2018.03.04 新法(現行法) 旧法 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。 新設 連帯債権について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
コメント