変更された条文は、3つです。
損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
準用の条文を整備したものです。
722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
除斥期間を消滅時効とした
新法と旧法とで、年数には違いがないことをご確認ください。ただ、「不法行為から20年」は消滅時効であると明確に規定しています。
724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権が、消滅時効にいたるまでの期間を少し長くした
3年から5年としています。
724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
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