724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

新法(現行法) 旧法
 
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
 
 
724条前段 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
 
附則第35条 消滅時効が完成したのが令和2年4月1日以後の場合は、新法が適用される。

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