改正点は、大きくわけると2点です。報酬についてと、解除、解約についてです。
報酬について
使用者に帰責事由ある場合には、536条第2項が適用されます。624条の2は、使用者に帰責事由がない場合(1号)、および解雇等の場合(2号)を規定しています。
624条の2 履行の割合に応じた報酬
解除、解約について
労働者からなされるものと、使用者からなされるものとにわけて規定されています。
626条 期間の定めのある雇用の解除
627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
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