665条 委任の規定の準用

新法(現行法) 旧法
 
第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。
 
 
第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
 

 

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