665条 委任の規定の準用
657~666 寄託| 新法(現行法) | 旧法 |
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第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。 |
第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 |
657~666 寄託| 新法(現行法) | 旧法 |
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第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。 |
第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 |
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