492条 弁済の提供の効果

新法(現行法) 旧法
 
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
 
 
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
 

 

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