480条(受取証書の持参人に対する弁済)

新法(現行法) 旧法
 
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受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
 

 

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