499条 弁済による代位の要件

新法(現行法) 旧法
 
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
 
 
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
 

 

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