520条の13 記名式所持人払証券の譲渡
520-2~520-20 有価証券| 新法(現行法) | 旧法 |
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記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。 |
新設 |
520-2~520-20 有価証券| 新法(現行法) | 旧法 |
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記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。 |
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