520条の13 記名式所持人払証券の譲渡

新法(現行法) 旧法
 
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
 
 
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