687条 組合員である清算人の辞任及び解任
667~688 組合| 新法(現行法) | 旧法 |
|---|---|
|
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 |
第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 |
667~688 組合| 新法(現行法) | 旧法 |
|---|---|
|
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 |
第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 |
コメント