685条 組合の清算及び清算人の選任
新法(現行法) | 旧法 |
---|---|
(略) 2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 |
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 |
新法(現行法) | 旧法 |
---|---|
(略) 2 清算人の選任は、組合員の過半数で決する。 |
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 |
コメント