677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
667~688 組合| 新法(現行法) | 旧法 |
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組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 |
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 |
667~688 組合| 新法(現行法) | 旧法 |
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組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。 |
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 |
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