677条 組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止

新法(現行法) 旧法
 
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
 
 
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
 

 

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