635条 632~642 請負 2018.09.13 2018.02.19 新法(現行法) 旧法 削除 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 請負について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
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