616条 賃借人による使用及び収益

新法(現行法) 旧法
 
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
 
 
第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。
 

 

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