605条の3 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

新法(現行法) 旧法
 
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
 
 
新設
 

 

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