724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

新法(現行法) 旧法
 
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
 
 
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
 
附則第35条 724条後段については、不法行為の時から20年を経過したのが令和2年4月1日以後の場合に新法が適用される。

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