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722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

新法(現行法) | 旧法 |
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第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 (略) |
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 |
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第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 (略) |
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 |
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