561条 他人の権利の売買における売主の義務

新法(現行法) 旧法
 
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
 
560条
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
 

 

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