564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

新法(現行法) 旧法
 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
 
 
新設
 

 

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