560条 権利移転の対抗要件に係る売主の義務

新法(現行法) 旧法
 
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
 
 
新設
 
契約締結が令和2年4月1日以後であれば、新法が適用される。

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