500条 

新法(現行法) 旧法
 
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
 
499条  
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
500条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました