498条 供託物の還付請求等

新法(現行法) 旧法
 
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2 (略)
 
 
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
 

 

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