520条の7 指図証券の質入れ
新法(現行法) | 旧法 |
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第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。 |
新設 365条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
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第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。 |
新設 365条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 |
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