1012条 遺言執行者の権利義務

新法(現行法) 旧法
 
(略)
2 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
 
 
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました