682条 組合の解散事由

新法(現行法) 旧法
 
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
 
 
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
 

 

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