682条 組合の解散事由
新法(現行法) | 旧法 |
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組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意 |
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 |
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組合は、次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意 |
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 |
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