589条 利息 587~592 消費貸借 2018.09.13 2018.02.20 新法(現行法) 旧法 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。 2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。 新設 消費貸借について、目次(カテゴリーまとめ)は、こちらをクリック シェアするツイートする
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